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解体工事業登録とは? -沖縄で解体工事業を起業する前にチェック!-

はじめに

沖縄で解体工事業を日々営んでいると稀に、「解体工事って自分で解体してもいいの?」という質問を受けることがあります。ご自身でできる範囲となると重機を用いないでバールなどの工具で解体できるかなり小規模のモノや重機を操作できる個人に依頼して大規模な解体工事にしないようになど考えている人もいました。

 

そこで今回は、解体工事業をどこから業者に依頼する必要があるのか?そして解体業を行う場合の社会的に必要な登録などの手続きについてまとめてみました。これから解体工事業を起業しようとする人向けの情報かもしれませんが、一般の方にとっても業者選定において知っておいて損はありませんのでぜひチェックしてくださいね。

 

解体工事業登録とは?

 

そもそも解体工事業とは建築物を壊してまっさらな更地にする(工作物を解体する)工事のことを言います。その解体工事業を営む時には、必ず「建設業許可」または「解体工事登録」を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。ただし土木工事業、建築工事業、解体工事業の許可を受けている業者は登録は不要となります。

 

その事からするとご自身で工具などを使って簡易的な解体を行うのは解体工事というより「片付け」に入ることになりそうです。業者に解体工事をお金をかけて依頼する時に、業者側の方で解体工事業の登録が必要担っています。

 

建設業許可との違いは?

 

建設業許可とは、国土交通省のHPより「建設工事の請け負い営業するには、公共工事や民間工事などの工事の内容に関わらず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければいけない。ただし軽微な工事を請け負って営業する場合は必ずしも建設業の許可を受けなくて良い」と記載されており、建設工事に関わる全ての範囲が建設業とされています。許可に関しては工事規模によっては許可は必要ないということになります。

 

解体工事業を登録するには?

 

解体工事業に登録するには「技術管理者」が選任されていないといけません。この技術管理者は国が定めた水準以上の知識・技術を持ち、工事現場における施工の管理を行うことで、工事のレベルを高い水準に保つことがにないとなります。逆に技術管理者をがいない場合は解体工事業登録を申請することができません。

その技術者が満たすべき必要な条件は下記の沖縄県庁のホームページより確認してください。

 

詳しくは沖縄県庁のホームページへ → 解体工事業登録について

 

また、その他には下記の内容に該当しないことが必須条件となります。

 

1 法律で定める登録拒否事由に該当しないこと

  1. 登録申請書又はその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けている場合
  2. 解体工事業者としての適性を期待し得ない場合
    • 法の規定(第35条第1項)により解体工事業者の登録を取り消され、その処分があった日から2年を経過しない者
    • 解体工事業者で法人であるものが法(第35条第1項)の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその解体工事業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しない者
    • 法の規定(第35条第1項)により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
    • 法又は法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
    • 解体工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前記adに該当するとき
    • 法人でその役員※のうちに上記adまでのいずれかに該当する者がある者
    • 技術管理者を選任していない者

※役員・・・業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者

 

2 技術管理者を選任していること

解体工事について最低限の施工水準を確保していくためには、一定水準以上の知識・技術を持った技術者を工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる者(技術管理者)として選任しなければなりません。

ただし、技術管理者は国土交通省令で定める基準に適合しているものでなければなりません。

 

 

沖縄で解体工事業を申請するには?

 

上記の条件をクリアし、解体工事業営む場合は、沖縄県のHPより登録申請書一式をダウンロードして各種書類を記載して提出すれば解体工事業の許可をおろすことが可能です。注意していただきたいのは有効期限が5年と決まっているため、有効期限の30日前までに登録の更新をしなければなりません。

 

登録申請書と申請に必要な書類など → 解体工事業の申請について(沖縄県庁HP)

 

 

まとめ

 

沖縄で解体工事業を登録する際に学ぶべきことや登録までのプロセスを解説してきました。

 

請け負い金額が500万円以上の解体工事を受注する場合は「建設業許可」

請け負い金額が500万円未満の解体工事を受注する場合は「解体工事業登録」が必要となります。解体工事は別の記事にも記載した通り建設リサイクル法が確立して以降細かい決まりごとが増えていますので、しっかりと学んで自信を持って開業することをお勧めします。

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