【建設リサイクル法】解体工事に発生する建材のリサイクルについて
建設業界も、持続可能な社会を目指すためにリサイクルに取り組んでいます。
特に解体工事においては、「建設リサイクル法」が定められ、その遵守が求められています。
建設リサイクル法は、解体工事によって出た廃棄物を全て処分するのではなく、再利用できるものは再利用し、ごみの削減を目指すために制定されました。
本記事では、建設リサイクル法や解体工事に発生する建材のリサイクルについて分かりやすく解説していきます。
Contents
建設リサイクル法とは
建設リサイクル法は、建設工事で発生する建築廃棄物を適切に処理し、リサイクルを促進するために制定された法律です。
正式名称は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」であり、2000年に制定され、2002年5月30日に施行されました。
建設工事においては、多量の廃材が発生します。以前は、廃材を資材ごとに分別することなくまとめて処理していました。このため、最終処分場が混雑し、不法投棄が深刻な問題となっていました。
このような問題を解決するために、建築廃棄物を資材ごとに分別し、再資源化と再利用を促進することを目的として、建設リサイクル法が制定されました。
一定規模以上の建設工事(新築、増築、改修、解体工事など)においては、建設リサイクル法に基づいて資材ごとの分別解体と再資源化を行うことが義務付けられています。
この法律に違反すると罰則が適用されます。
建設リサイクル法の対象物
建設リサイクル法は、特定の建築資材を使用した一定規模以上の建設工事を対象としています。
・特定建設資材
・コンクリート
・木材
・アスファルト
・コンクリートや鉄からなる建設資材
・対象となる工事
床面積80㎡以上の建築物解体工事
床面積500㎡以上の建築物新築・増築工事
請負代金1億円以上の建築物修繕・模様替え等の工事
請負代金500万円以上の建築物以外の解体・新築工事
建設リサイクル法に必要な届出
建設リサイクル法の対象となる工事を行う場合には、工事開始7日前までに都道府県への届け出が必要となります。
この届け出は、工事の発注者が行い、以下の書類を提出する必要があります。
・届出書
・分別解体等の計画表
・工事の工程表
・付近見取り図
・建築物全体がわかる写真
建設リサイクル法に必要な届出提出から工事までの流れ
提出から工事までの流れは以下のようになります。
1:発注者が都道府県へ施工の7日前までに届け出を行う
2:発注者・施工者は分別解体や再資源化の方法・内容などを書面で確認する
3:現場ごとに標識の設置や技術管理者による施工管理を行いながら、分別解体や再資源化を行う
4:工事完了後は、施工者から発注者へ報告をする
建設リサイクル法の規定に違反した場合
以下のように、建設リサイクル法の規定に違反した場合には、罰金などの罰則が科されます。
・対象建設工事の届出をせず、又は虚偽の届出をした者
20万円以下の罰金(建設リサイクル法51条1号)
・登録を受けないで解体工事業を営んだ者
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(建設リサイクル法48条1号)
・登録事項の変更について届出をせず、又は虚偽の届出をした者
30万円以下の罰金(建設リサイクル法50条2号)
・工事現場における技術管理者を選任しなかった者
20万円以下の罰金(建設リサイクル法51条3号)
解体工事で発生する廃材
本項では、解体工事に発生する廃材について解説をしていきます。
廃棄物は大きく分けて「産業廃棄物」と「一般廃棄物」とに分類されますが、解体工事で発生した廃棄物は「産業廃棄物」として分類されます。
産業廃棄物に該当する主な廃材は、「木くず」「コンクリート塊」「鉄くず」「プラスチック類」「石膏ボード」「紙類」「外壁材類」「ガラス」「陶器類」などがあります。
解体工事を行う際には、これらの廃材をそれぞれ分別しながら解体していきます。
かつては一括して解体されることが多かったのですが、「建設リサイクル法」が施行されてからは「分別解体」が義務付けられました。
分別解体によって手間が増え、解体費用も高くなってしまいますが、環境保護の観点からみれば適正な処理やリサイクルが必要です。
これらの廃材は、ダンプトラックなどに積み込まれ、所定の処分場に運ばれます。所定の処分場とは、「産業廃棄物中間処分場」または「産業廃棄物最終処分場」のことです。
廃棄物はどこまでリサイクルできるのか
解体工事現場から出てくる廃材は、どの様な工程でリサイクルされているのかを分かる範囲でご紹介いたします。
・木くず
現在では木くずは約90%以上がリサイクルをされています。
そのほとんどが木質燃料として再利用されています。
・コンクリート塊
コンクリート塊はほとんどが100%以上が再生砕石としてリサイクルをされています。
再生砕石は細かく破砕され「RC」と総称されます。その多くは道路工事などで、路盤材や構造物の基礎材として利用されます。
・石膏ボード類
石膏ボード類は主に「再生石膏ボード」と「地盤改良材」として再利用されます。
・ガラス類
ガラス類は細かく砕かれた後、溶かして再生ビンとなったり、タイルやブロックなどの建材原料になったりしていますが、再生品として利用される割合は限られています。
・鉄くず
鉄くずはほとんど100%の際成立で同じ鉄骨製品として再利用されます。
・紙類
「再生紙」という言葉を耳にすることも増えたと思いますが、紙は同じ紙に生まれ変わります。
ダンボールなどもリサイクルして再利用が可能です。
廃棄物の今後
今後、廃棄物の量は増加する傾向にあります。
なぜならば、高度成長期に建てられた構造物の老朽化による解体工事が増加し、廃棄物が増えると考えられるからです。
まとめ
本記事では、建設リサイクル法や解体工事に発生する建材のリサイクルについて解説を行いました。
廃棄物には適正な処理とリサイクルを行うことが大切です。
ぜひ参考にしてみてください。