解体工事豆知識

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【悪徳業者に注意】解体業者における許認可一覧や主な資格

解体工事には、適切な資格や許認可が必要です。許可を得ずに行うと、発注者に罰則が適用される場合があります。したがって、解体工事に必要な資格や許可・申請について事前に確認し、適切に手続きを行うことが重要です。

また、解体工事には必要な資格や許可を保有しいていない「悪徳業者」も存在しますので、不必要なトラブルに遭わないためにも注意が必要です。

本記事では解体業者における許認一覧や主な資格について解説していきます。

 

そもそも解体工事業とは

解体工事業とは、建物や施設を解体するために必要な作業を行う業界のことです。建物の老朽化や建て替えなどの理由により、解体工事が必要になります。

解体工事には、建物や施設を解体する前にアスベストなどの有害物質の除去作業が必要になる場合もあります。解体工事業者は、建築物の解体や環境汚染を防ぐために、安全かつ効率的な解体方法を提供することが求められます。

また、解体工事には、建築物の再利用に向けたリサイクルや廃棄物の処理も含まれます。

 

解体工事業に必要な申請許認可について

・解体工事業登録

解体工事業登録とは、建設業許可を持っていなくても解体工事ができる登録制度のことです。複数の都道府県にまたがって解体工事を行う場合はそれぞれの管轄の自治体に登録が必要です。

 

請け負える工事の金額は500万円(税込)未満に限定されています。

 

この制度は、建設工事に関する資材の再資源化に関する法律(建設リサイクル法)に基づくもので、営業所や現場ごとに必要な標識や帳簿の記載・保存も定められています。

 

なお、解体工事業登録を行う場合には下記の3つの要件を押さえておく必要があります。

 

・工事を施工する都道府県ごとに申請を行う

・解体工事の現場には技術管理者を常に配置する

・要件を満たしていない欠格要件に該当しない

 

・建築業許可

建設業許可とは、建設工事を受託するために必要な許可です。

 

営業所を2つ以上の都道府県に設ける場合は国土交通大臣が、1つの都道府県内でのみ営業する場合はその都道府県知事が許可を行います。有効期限が定められており、建設業許可は5年ごとに更新されます。

また、営業所には一人以上の営業所専任技術者も必要なので、解体工事業登録よりも条件が厳しいとされています。

解体業を営む場合には、解体工事業の他にも土木一式工事、建築一式工事、とび・コンクリート工事業のいずれかの建設業許可が必要となります。

 

・産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物収集運搬業許可とは、建設現場や工場などで発生する産業廃棄物を収集・運搬する事業を行うために必要な許可です。解体作業では建築資材などの廃棄物が多く出るため、適切な場所に運び、費用を支払って処分します。

許可は各自治体に申請し、約3か月程度の審査の後に交付されます。

有効期限は5年間です。

 

無許可で解体工事を行ったらどうなる?

許可や申請を行わずに、解体工事を行うことは違法です。

罰金以上の刑罰に処せられると、2年間は解体工事業の登録を行うことができないため、注意が必要です。

下記に詳しく解説します。

 

・解体工事業登録をしなかった場合

解体工事業登録をしないで解体工事業を行った場合、法律により、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます。また、標識の掲示や帳簿の記載を怠った場合等も罰金が課せられます。

 

・建設業許可なしで500万円以上の大規模な解体工事を受注した場合

建設業許可なしで500万円以上の大規模な解体工事を受注した場合、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金刑」が処せられます。

 

・産業廃棄物収集運搬業許可を持たない業者が作業を行った場合

許可を得ていない業者に産業廃棄物の収集・運搬を委託した場合、排出事業者は「5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、あるいはその両方」に処せられます。

 

解体工事業で資格が必要な作業5

解体作業には、必要な専門資格や許認可があります。工事の内容によって必要なものが異なるため、本項では解体作業において特によく使用される5つの資格を紹介します。

 

1:鉄骨造建築物や足場の組立てを行う場合

高さ5m以上の足場の組立てや、鉄骨造建築物や鉄塔の解体作業では、足場の組立て等作業主任者が直接作業を指示します。

足場の組立て等作業主任者は、労働安全衛生法に基づき、労働災害を防ぐための管理を行います。

足場の組立て等作業主任者になるためには、まず土木や建築などの学科を専攻した高校や大学、専門学校で学ぶ必要があります。その後、一定期間足場作業に従事した経験があることが条件となります。さらに、足場の組立てや作業指示などの責任者になるための講習を受ける必要があります。

 

2:クレーンの運転

建物の解体にはクレーンなどの重機が必要であり、その際に必要となるのがクレーン運転士の資格です。クレーンの教習所に通うことで、約10日間の講習で卒業することや実技試験免除などのメリットもあります。

クレーン運転士の資格には、クレーン・デリック運転士(限定なしの免許、クレーン限定免許、床上運転式クレーン限定免許)と移動式クレーン運転士の4つの種類があります。

特に、全てのクレーンを運転できる移動式クレーン運転士免許は、解体業において最も活躍できる資格です。

 

3:アスベストの取り扱いをする場合

解体作業においてアスベストの取扱いが必要な場合は石綿作業主任者を選任しないといけません。

石綿作業主任者は、アスベストによる健康被害を防止するために作業現場の管理を行います。具体的には、作業方法の決定や指示、排気装置や換気装置などの装置の定期的な点検、保護具の使用状況の監視などを行います。

4:アセチレン溶接装置での溶接を行う場合

アセチレン溶接装置を用いた溶接作業には、ガス溶接作業主任者が必要です。

ガス溶接作業主任者は、金属の溶接や溶断作業を行う際に作業方法を決定し、作業の指揮を執ります。

 

5:解体に関連する機械を扱う場合

建設機械施工技士は、建設や解体に関する機械を扱うために必要な技術や実務経験を有する人に与えられる、国土交通省が管轄する国家資格です。

この資格を所有する人は、現場の監督だけでなく、大規模な現場の専門技術者、主任技術者、監理技術者としても活躍できます。

 

まとめ

本記事では、解体工事に必要な許認可や資格について解説をしました。

基本的に必要な許認可や資格を保有している業者がほとんどですが、まれに必要な資格や許可を保有しいていない「悪徳業者」も存在します。

作業を依頼する場合は、きちんと確認を取ってから依頼するようにしてください。

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