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アスベスト解体工事に必要な届出とは【2023年最新】

アスベストを含んだ建築物を解体する場合、行政に対して様々な届出書を提出する必要があります。

反対に、必要な書類の届出を怠たったり、虚偽の届け出を行った場合には罰則の対象になるため、正しい書類の届出をきちんと行う必要があります。

この記事では、アスベスト除去工事を行う前に必要な届出について分かりやすく解説していきます。

 

アスベスト解体工事とは

アスベスト解体工事とは、アスベストを含む建物を解体する作業のことを指します。

20069月以降、アスベストの含有量が0.1%を超える建材は「労働安全衛生法施行令」および「石綿障害予防規則」に基づいて規制されることとなりました。

アスベストが含まれる可能性がある建物を解体する際は、事前に調査を行うことが義務付けられています。もし、建物内にアスベストが含まれることが確認された場合は、法定に従って解体を行わなければなりません。

 

アスベスト解体工事に必要な届出

アスベストを含む建築物等を解体、改造、補修する前には、工事の規模やアスベストの有無にかかわらず、事前にアスベストの調査を行うことが法律で義務づけられています。

アスベストの調査結果を行い、建材にアスベストが含まれている場合は、工事前に行政にさまざまな届出書を提出する必要があります。(建材にアスベストが含まれていない場合も事前調査結果報告書は届け出る必要があります。)

また、届出に必要な書類に関しては、レベルによって異なります。

レベルとはアスベストの飛散のしやすさを表しています。

・レベル1:発じん性が最も高い

・レベル2:高い

・レベル3:比較的低い

アスベストの発じん性とは、アスベストが含まれる建材を加工することで発生する粉塵の量や度合いのことを指します。この発じん性が高いほど、解体工事において粉じんが発生する可能性が高くなり、近隣住民への健康被害が懸念されます。

そのため、発じん性の高い建材を扱う場合は、飛散防止策をしっかりと講じることが必要です。

各届出について詳しく解説をしていきます。

 

・事前調査結果報告書

事前調査結果報告書の提出は、2022年41日から義務化されました。事前調査後、アスベスト含有の有無に関係なく報告が必要です。

原則、石綿事前調査結果報告システムから電子申請で報告する必要があります。

[対象レベル]レベル1・レベル2・レベル3

[届出先]石綿事前調査結果報告システム

[届出期日]アスベスト解体工事開始前

 

・特定粉じん排出等作業実施届出書

「特定粉じん排出等作業実施届出書」とは、アスベストを含む建材を解体、改造、補修する作業(特定粉じん排出等作業)を行う前に、行政に対して必ず提出しなければならない届出書のことです。この届出書には、工事の種類や場所、作業期間、アスベストの含有量、飛散防止対策の内容などが記載されます。

[対象レベル]レベル1・レベル2

レベル3の場合は届出不要ですが、レベル3建材がある建築物などの解体等工事の際には、別途「作業計画」を作成することが義務付けられています。

[届出先]各自治体

[届出期日]アスベスト解体工事開始の14日前

 

・建設工事計画届

建設工事計画届は、建設業者が建設工事を行う際に、法律や規則に基づき、行政機関に提出する書類のことです。具体的には、建設業者が行う工事の概要、工期、施工方法、安全管理計画、環境保全計画、近隣への配慮など、工事に関する情報を記載した書類です。

[対象レベル]レベル1・レベル2

[届出先]労働基準監督署

[届出期日]アスベスト解体工事開始の14日前

 

・建築物解体等作業届

建設業もしくは土石採取業以外で、レベル2建材の除去工事をする場合には「建築物解体等作業届」の届出を行う必要があります。

[対象レベル]レベル2

[届出先]労働基準監督署

[届出期日]アスベスト解体工事開始前

 

・届出書

コンクリートやコンクリートと鉄からなる建設資材、木材、アスファルトコンクリートなどの特定建設資材を使用した建築物等の解体等工事の場合には「届出書」の届出が必要です。

[対象レベル]レベル1・レベル2・レベル3

[届出先]各自治体

[届出期日]解体工事開始の7日前まで

 

届出を怠る・虚偽の届出をした場合

アスベスト除去に関する届け出は、発注者に義務付けられています。従って、届け出を怠たったり、虚偽の届け出を行った場合には罰則の対象となります。また、解体業者に委託した場合でも、最終的な責任は発注者に帰属します。

 

・特定粉じん排出等作業の実施の届出を怠った場合

特定粉じん排出等作業の実施の届出を怠った、もしくは虚偽の届出をした場合は3か月以下の懲役、30万円以下の罰金が発注者に課せられます。

 

・特定粉じん排出等作業が基準を満たしていなかった場合

特定粉じん排出等作業の方法が作業基準に満たしていない場合は、行政機関から計画変更命令が出されます。この命令には、改善すべき点や改善期限が記載されます。計画変更命令に従わなかった場合、罰則が科される可能性があります。例えば、6か月以下の懲役や50万円以下の罰金が発注者に課せられることがあります。

 

まとめ

本記事では、アスベスト解体工事における届出について解説を行いました。

ぜひ参考にしてみてくださいね。

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