解体工事豆知識

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解体工事とは?工事内容や許可についてまとめました

解体工事と聞くと、建物を一気に壊すイメージが浮かぶ方もいらっしゃるかもしれません。しかし、解体工事には重機を使用する方法だけでなく、手作業で行う場合や、建物の内装のみを取り除く場合もあります。元々あった建物を取り壊すことは、建て替えや新築工事において必要な作業であり、これも解体工事の一つに分類されます。

解体工事は、物件や周囲の状況に応じて、様々な工法を使い分けながら作業を進めるため、建築物についての広範な知識が必要となります。

このため、解体工事の専門家は、現場の評価や解体方法の決定、周囲の環境に対する影響の最小化などについて、的確な判断を下す必要があります。

今回は、解体工事とは?についてや解体工事前と解体工事後の許可について詳しく解説してきます。

 

 

解体工事とは?

解体工事は、建物や家屋を取り壊すための工事です。建て替えや新築工事の前に行われる場合が一般的です。解体によって取り除かれた建物や家屋の跡地に、新たな建物を建設することができます。

建物や家屋には、その構造に応じて解体工法が異なります。安全性を考慮した適切な手順で解体を進めることが重要です。解体工事は、危険な作業であり、人命に関わるリスクもあるため、専門的な知識や技術が必要です。また、解体業者には、必要な資格を保有し、許認可を受けることが求められます。

 

解体工事に必要な許可について

解体工事を行うには、「建設業許可」または「解体工事業登録」の資格が必要です。

建設業許可を持っている場合、500万円以上の解体工事を請け負うことができます。一方、建設業許可を持っていない場合でも、解体工事業登録があれば500万円未満の工事を行うことができます。

 

解体工事を行う前に必要な手続き

解体工事には、様々な届け出や手続きが必要です。ここでは、代表的な届出や申請、必要書類について説明します。

 

解体工事前の手続き

建設リサイクル法に基づき、解体工事前には以下の手続きが必要です。

 

・建設工事に係る分別解体等及び再資源化等の届出

建設リサイクル法では、延床面積が80平方メートル以上の建物を解体する場合、解体工事の1週間前までに、工事場所や工事内容などを記載した書類を管轄の役所に提出する必要があります。この届出により、特定建設資材の分別解体及び再資源化が適切に行われるようになります。

なお、届け出は、法律上、施主本人が行う必要があります。発注者本人又は施主本人による届け出以外の場合、委任状提出があれば可能です。

 

・提出書類の種類

・届出書

・分別解体等の計画等

・工程表

・設計図又は写真

・案内図

・配置図

 

・道路使用許可申請と電気・ガスなどの停止申請

解体工事を行うにあたり、道路上に車を止める場合には道路使用許可の申請が必要です。申請書と駐車方法を記した図面を所轄の警察署に証紙代とともに事前に提出しましょう。

また、解体工事には電気・ガスの停止手続きが必要です。さらに、電話やインターネットの停止手続きも行う必要があります。これらの手続きは工事開始の1週間前に行うことが望ましいです。手続きが遅れると、希望の日に停止対応ができない可能性があります。

 

解体工事後の手続き

 

・建物滅失登記の提出

建物の解体後は、1カ月以内に建物滅失登記を管轄の法務局で行わなければなりません。この手続きを怠ると、不動産登記法第164条違反となり、罰則の対象となります。違反すると、10万円以下の過料が課せられます。

この手続きは、自分で行うこともできますが、土地家屋調査士や司法書士に依頼することもできます。依頼する場合は、着工後に速やかに相談しましょう。費用については、45万円程度が一般的とされています。

 

・提出書類の種類

 

・登記申請書

・解体業者から発行される取毀し証明書

・解体業者の印鑑証明書

・解体業者の資格証明書(登記事項証明書、代表者事項証明書など)

・住宅地図

・登記申請書のコピー1

 

解体工事の手続きにおける注意点

 

適切な手続きを怠った場合、解体工事は行政処分の対象となり、最悪の場合には重い罰則が科せられることがあります。行政処分に至る前には、注意喚起や行政指導など、様々な段階が設けられています。

したがって、解体工事に必要な手続きをきちんと行い、法令に遵守することが非常に重要です。

 

撤去工事と解体工事の違い

一見同じに見える「撤去工事」と「解体工事」には違いがあります。

解体と撤去の意味について言及しますと、建物の工事において「撤去」とは、建物やそれに付随したものをすべて取り除くことを指します。一方、「解体」とは、その建物の造作、構造、躯体などを壊すことを指します。

したがって、撤去工事と解体工事は目的や意味が異なります。撤去工事は取り去る工事であり、解体工事は壊す工事であることを理解しておきましょう。

基本的には、解体工事が先に行われ、その後に撤去工事が行われます。また、解体工事には内装解体、原状回復、部分解体など、一部のみを解体する工事もあります。

 

まとめ

今回は解体工事の内容や解体工事前、解体工事後の手続きについて解説しました。

ぜひ参考にしてみてくださいね。

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